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宇都宮地方裁判所 昭和45年(行ウ)4号 決定 1970年6月03日

原告

有限会社 対月館

被告

関東信越国税局長

右当事者間の頭書事件につき、原告から被告とすべき者を誤つたので被告を鹿沼税務署長に変更する旨の申立があつたので、当裁判所はこれを理由あるものと認め、行政事件訴訟法第一五条により次のとおり決定する。

主文

頭書の事件の被告を鹿沼税務署長と変更することを許可する。

昭和四五年六月二日

(裁判官 東原清彦)

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